被災地の要介護者や障害者への対応について厚生労働省、社会福祉関係者へ連絡

厚生労働省は東北地方太平洋沖地震に伴い、被災地の要介護者・障害者の対応について事務連絡を出した。

「被災地の社会福祉施設等に対する介護職員等の派遣について」
被災地の社会福祉施設等において避難生活が必要となった要援護者が生じた場合、 厚生労働省と都道府県等が協力して、他自治体の社会福祉施設等で要援護者を受け入れる仕組み。

「福祉医療機構の融資について」
社会福祉施設等の早期復旧の支援策として、独立行政法人福祉医療機構において 貸付利率等の優遇措置を実施。

「被保険者証の提示等について」
被災者が介護保険の被保険者証を消失あるいは家屋に残したまま避難していることに より提示できない場合でも、被保険者証を提示した場合と同様にサービスを受けらる。

上記内容以外にも、社会福祉関係者へ連絡が通知されている。
(2011/03/22に公表)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015f26.html

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