介護保険法の改正する法律案のポイントを公表

厚生労働省は12月24日に、「介護保険法等の一部を改正する法律案(仮称)のポイント」と題する資料を公表した。 (なお、内容については今後変更があり得るとのこと)

1.医療と介護の連携強化等
○医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスが連携した要介護者等への包括的な支援(地域包括ケア)の推進
○地域包括ケア実現のために、日常生活圏域ごとに地域ニーズを的確に把握した事業計画を策定
○単身・重度の要介護者等に対応できるよう、24時間対応の定期巡回・随時対応型サービスや複合型サービスを創設
○保険者判断による予防給付と生活支援サービスの総合化
○介護療養病床の廃止期限を猶予

2.高齢者の住まいの整備や施設サービスの充実
○厚生労働省と国土交通省の連携による高齢者の住宅供給の促進
(高齢者住まい法の改正) ○社会医療法人による特別養護老人ホームの開設

3.認知症対策
○市民後見人の活用など、高齢者の権利擁護の推進
○市町村における認知症対策の計画的な推進

4.保険者が果たすべき役割の強化
○医療サービスや住まいに関する計画と介護保険事業計画の調和
○地域密着型サービスの提供事業者の適正な公募を通じた選考

5.介護人材の確保とサービスの質の向上
○介護福祉士等の介護職員による日常の「医療的ケア」の実施
○労働法規の遵守の徹底、雇用管理の取組の公表
○情報公表制度の見直し

6.介護保険料の急激な上昇の緩和
○各都道府県に積み上げられた財政安定化基金を取り崩して保険料の軽減に充てる法整備を行うことなどにより介護保険料を軽減
医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスを切れ目なく、有機的かつ一体的に提供する「地域包括ケアシステム」の実現

厚生労働省のページでは公表した資料についての詳しい内容が記載されている。 (2010/12/24に公表)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000zg9u.html

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